従業員と業務委託契約
こんにちは
中小・零細企業の顧問契約をしていると、社長からこのような内容の話をされることがあります。
「従業員を業務委託契約に切り替えたいんだけど、できるかな?」
業務委託契約(以下、委託契約)は大まかに言うと従業員と違い企業の指揮命令で仕事したり勤務時間に対してではなく、仕事の結果(成果物)に対して報酬が支払われる契約です。
重い社会保険料
冒頭の会話で社長に理由を聞くと、
社会保険料の会社負担が多いから減らしたいとのことです。
20万円の給与であれば、ざっくりと会社の負担は月3万円(年間36万円)となります。人を多く雇用し、利益の薄い業種であればここをカットしたいと思うのも十分に理解できます。
たしかに、委託契約であれば会社の従業員ではないので社会保険に加入させる必要はなくなります。
また、従業員の中にも社会保険に加入したくないと申し出る人も少なからずいます。
では両者の合意があり委託契約を結べばそれで問題なく社会保険に加入しなくても大丈夫なのでしょうか。
「委託契約による社会保険の加入逃れ」
これは、行政側でも注視している事案です(今回のお話では、行政側は労働基準監督署・年金事務所を指します)。
なぜなら実際は従業員として働いていたにもかかわらず、委託契約と称し社会保険に加入させずにいた企業が調査の時に判明することが多かったからです。
ですので、行政側も調査の時に委託契約者がいると分かれば目を光らせてくると思います。
委託契約が実態に沿ったものであり従業員性がないと判断されれば、社会保険に加入させることはありませんが、そのハードルはかなり高く、結局従業員と判断され遡って社会保険に加入させられるといったことが多々あります。
委託契約として認められる主な要件
社長から相談を受けた時、委託契約として認められる条件を行政に確認したところ下記のようになりました。
〇 従業員扱いをしていない(事業主の指揮命令で働いていない)
〇 その仕事を受けるかどうかの裁量権が本人にある
〇 仕事の進め方を本人が決定できる
〇 時間的拘束がない(始業・終業時間で拘束していない)
〇 委託する仕事に対して報酬を支払う
その他、
〇 仕事を行うにあたり使用する機械・材料などを本人が負担
(企業の所有物を貸与する場合はレンタル料を支払っているか)
〇 社内規程(就業規則など)が適用されていない
〇 本人が確定申告をしている(会社で年末調整していない)
〇 労働・社会保険に加入していない
〇 従業員でないことを本人が理解している
これらと併せて委託契約書の内容や各個人の状況を踏まえて総合的に判断する。とのことでした。
委託契約が慣習的に根付いている業種であればクリアできていると思いますが、なじみのない業種でこれを実行するとどこかで綻びが出てくるくらいには大変だと思います。
委託契約と認められなかった場合
この場合、従業員としての身分になりますので労働基準法その他労働法が適用され、下記に該当する場合があります。
〇 仕事を完成させるのに残業するほどの時間がかかっていれば残業代の遡及支払
〇 報酬が給与扱いになるため、最低賃金の適用
〇 労働保険・社会保険の遡及加入
以上となりますが、社会保険料負担は社長にとって切実な問題でもありますが、委託契約切り替えはハードルも高く、リスクも高いものでもあります。
おわりに
一昔前、企業と従業員は家族同然であり、従業員の面倒を企業が見るといったこともありました。現代では企業と従業員の関係性も変わり、比較的ドライで割り切った関係になってきていると感じます。
どちらも一長一短あるものですが、従業員を委託契約に切り替えるというのはドライな関係をもっと進めた関係です。
従業員ではないので、先輩・後輩、上司・部下の関係もなく、教育・指導もできない関係性です(仕事の成果物に対しての要求はできると思いますが、、、)。
企業と従業員が共に成長し、利益を共有し社会貢献に繋げていきたいと考えているのであれば、この「委託契約切り替え」は取るべきではない方法であると私は思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
定額残業代の是非
しばしば残業代未払いの問題で注目される「定額残業代制度」ですが、今回はこの「定額残業代」についてのお話となります。
そもそも定額残業代とは
残業代は通常、法定労働時間をオーバーしたときにその時間に応じた割増賃金を支払うものです。
定額残業代は、その残業時間の変動に関係なく、毎月「定額で〇〇時間分」の残業代として支払うものです。つまり企業が残業が発生することを前提に取り入れている制度でもあります。
定額残業代制度はブラック企業の仲間入り⁈
「ブラック企業」という言葉が世に広まった頃に私が本屋で見つけた本に書いてあった言葉です。
残業時間に応じた残業代ではなく、定額で残業代を支払っている会社はブラック企業の可能性があるといったことが書いてあったと思います。
これはこの制度を採用していた多くの企業が、給与支払いの抑制を表に出し過ぎて従業員軽視になった企業が多かった結果だと思います。
(もちろんうまく運用している企業もありますが、、、念のため)
定額残業代=ブラック企業と思わせてしまった理由
それは、
1.求人募集の段階で定額残業代を明記せず、基本給などの中に隠れている
2.従業員に定額残業代制度を周知・理解させていない
3.定額残業代がどの名目で何時間分なのかが賃金規程や給与明細に載っていない
4.定額残業代分の残業をしないと支給されない
5.定額残業代分以上の残業をしてもその分の残業代が支払われていない
大体こんな感じでしょうか。
1の求人募集については、ハローワークの求人募集では明記する必要がありますが、民間の求人広告だと総額+交通費のような表記をたまに目にします。
2と3については、これができていないがゆえに「うちの会社は残業代が出ない」と従業員に思われる可能性が高くなり、上に書いたとおりブラック企業というイメージを持たせてしまうこともあるかもしれません。
そもそも3ができていないと定額残業代が制度として認められないケースもあります。
4は論外です。
5については、企業の言い分として定額残業代分以内に終わらせられない本人の責任と言われそうな内容ですが、管理できていない企業の責任と行政や司法からそう判断される可能性の方が高いと思われます。
定額残業代制度の企業側メリット
定額残業代制度を正しく運用したとして企業が受けるメリットは、
・給与計算を簡略化できる
・従業員の業務効率の向上を促進
1つ目については、中小・零細企業だと事務員が1人だけだったり、社長や社長の奥さんが事務をこなしたりすることが多く事務処理が大変になります。それを定額で残業代を支払うことにすれば細かい計算を省略できるといったメリットがあります。
2つ目については、仮に30時間分の定額残業代が支払われているとして、ある月の残業時間が10時間であったとしても減額せず30時間分の残業代を支払います。従業員としては残業を少なくしても給料が減らないわけですから、業務効率の向上を図る1つの動機となり得ます。
反対に企業が多く給与を支給することにもなりますので、どちらを主軸にするか判断が必要です。
定額残業代制度を採用する時の主な注意点
〇自社の残業時間がどの程度なのかを調べ、それを基準に今後の推移を予測し、定額残業代を設定する
〇「定額残業代は〇〇時間分で〇〇手当として支給する」と賃金規程や雇用契約書に明記し、従業員に理解してもらう(金額は個人によって異なることもあるので、雇用契約書や給与明細に明記)
〇設定した残業時間(〇〇時間)が、しばらくして残業が減ることになったことを理由に設定時間を減らし定額残業代も減額することは従業員の合意が必要(労働契約の不利益変更となる可能性があるため)
ざっとですが挙げてみました。
おわりに
定額残業代制度は残業があることを表明しているものです。最近では残業時間がどのくらいかを判断基準にする求職者も増えています。
適切な運用を前提として、総合的なコストを含めメリット・デメリットを比較して制度の採用を考える必要があると思います。
「うちの会社は定額残業代制度を採用しています。残業時間は〇〇時間で金額は〇〇円。〇〇手当という名目で支給しています。仕事がきっちり終われば残業していなくても全額支給しますし、仮に定額残業代分の残業を超えても割増賃金を支払います」
きつい言い方かもしれませんが、少なくともこれが言えない企業では定額残業代制度を採用するのは難しくなってきているのかなと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
1人社労士事務所の営業手法
対企業の社労士事務所をゼロから1人で始めようと思っている方で、どうやって顧客を獲得していくかまったく経験のない方もいると思います。
今回は、顧客獲得のための手法でどういったものがあるのか、効果があるのかないのかといったお話をご紹介します。
飛び込み・電話営業
1人事務所でこれをやられている方はほぼいないと思います。
理由は、かかる時間に対して得られる効果が低すぎるからです。
そして、仮に商談まで進んだとしてもこういった営業はこちらが完全に下手になるため価格交渉で負けます。薄利多売で顧客をたくさん増やす方針ならいいのですが、当分人を雇う余裕がない1人事務所では対応しきれません。
DM・FAX営業
この手法は1人事務所でもできるかと思います。内容は自分で考えなければなりませんが、印刷や送付については外注で請け負ってくれる業者がありますので時間的余裕はできます。
広告効果としては基本的には古紙回収行きか裏紙になりますが、FAXであれば、1,000件送って2,3件返信があれば上々だと思います。
ただ、宣伝内容は顧問契約に関してというより、企業にとってうまみがあり人目を引く助成金やセミナー関連でスポット案件になりがちです。そこから顧問契約にどうつなげるのか、もしくはスポット案件メインで売り上げを上げる事務所にするのか考えどころです。
ホームページ(ネット)営業
個人事務所でホームページを作成する目的は大きく分けて2つあります。
それは、
・営業ツールとしてのホームページ
・名刺代わりとしてのホームページ
になります。
最近では営業の人員を雇う代わりにホームページを充実させ、そこから顧客を引っ張ってくる手法が増えています。しかし、検索ヒットを増やしたり、顧客獲得までのプロセス構築や分析は専門業者が特化して行っています。
この専門業者に委託するには費用がかなりかかるため、業績好調な事務所がさらなる発展を目指す段階で採れる手法なのかなと思います。
自分だけでもある程度はネット環境を整えることはできますが、ネット社会となっている現在では埋もれる可能性も高く、自分だけでは運だめし要素が高い手法だと思います。
私を含め周りの社労士はどちらかというと2つ目の名刺代わりとしてホームページを利用していました。
交流会などで他士業や企業の社長と名刺交換し、話をするだけではその場限りで終わることも多いです。
仮に仕事を依頼するにしてもまずはネットで事務所検索することが多いので、ホームページを見てもらい自分の事務所方針やひととなりをより知ってもらうためのツールとして利用していました。
そのレベルであれば、電器店でもホームページ作成用のソフトを販売していますし、そこそこクオリティの高いものを作ることができます。
異業種交流会
おそらく1人で事務所・顧客ゼロから始めた方で顧客獲得の第一歩はこれがかなり多いと思います。
異業種交流会については以前他の記事でご紹介しましたのでそちらをご覧いただければと思います。
企業の社長と交流を持てればそこから契約に至る可能性もありますし、他士業の方と知り合えばそこから顧客を紹介してもらえることもあります。
私は後者のケースが多かったのですが、そこで信頼を勝ち得ると他の顧客を紹介してもらえることもあります。
事務所のネームバリューもなく1人で事務所経営をする以上、自分自身だけが売り込める商品です。そういったことを踏まえると、この異業種交流会は直接自分の顔を売ることができる機会があるので比較的効果の高い手法だと思います。
おわりに
社労士事務所に勤めていた場合、そこの顧客を持ってくるというケースもありますがこれはレアケースだと思います。例えばそこの事務所が近々廃業する予定だったり、最近ではよくある独立支援事務所だったりすれば自分の顧客にできると思いますが、通常営業の事務所では段階を踏まないと難しい話だと思います。
今回ご紹介したものは顧客獲得のためのきっかけ作りですが、人によって得られる結果は異なるものの、最終的には「(社労士の)自分はこういった人間です」と紹介できる機会が多い方法が1人事務所では一番効果が高いのかなと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
開業するなら自宅で?それとも事務所賃貸?
社労士として開業をお考えの方で、開業時の事務所の拠点をどこにするか悩んでいる方もいらっしゃると思います。
大別すると「自宅兼事務所」と「単独事務所を借りる」に分かれるかと思いますが、それぞれのメリット・デメリットはどのようなものなのでしょうか。
今回は私の経験談や知り合いの社労士のお話をご紹介させていただきます。お考え中の方のご参考になれば幸いです。
自宅で開業する場合
「メリット」
〇 家賃がかからない
〇 自宅に事務所機能があるためいつでも対応できる
〇 通勤時間がないため時間的余裕がある
「デメリット」
〇 プライベートとの境目が分けづらい
〇 来客対応がしづらい
事務所を借りる場合
「メリット」
〇 顧客からの信用度がアップ
〇 モチベーションが上がる
〇 仕事とプライベートとの切り替えができる
「デメリット」
〇 事務所賃貸料が発生
〇 借りる場所によっては通勤に時間がかかる
大まかにこんなところでしょうか。
私は開業からずっと自宅の一室が事務所です。
自宅開業の一番のメリットは気楽さだと私は思います。
納期が迫っていれば話は別になりますが、落ち着く場所で好きな時間に仕事ができることが私にとって一番集中できて、終わればゆったり過ごせるからです。
これを望む方でしたら自宅開業でいいと思います。
外に出ないとスイッチが切り替えられないという方は自宅の机に座ってスイッチが切り替えられるように癖をつけるか、外でできる仕事環境を作るのがいいかと思います。
自宅開業時の来客・電話対応
自宅開業を考えている方でこれを心配される方が結構います。
私の場合、顧問契約をする際に2つ説明をするようにしています。
・打ち合わせ等は基本、訪問すること
・外出が多いこと(暗に連絡先を携帯電話にお願いする)
説明するといっても形式ばった感じではなく自己紹介や世間話の時に話す程度ですが、この話をして先方に拒否感があったことは一度もありません。
先方の社長も最初は小さな会社から始まったので、こちらの状況を理解してくれていたのだと思います。
ただ、連絡先を携帯電話にしていても固定電話はあった方がいいと思います。さすがに携帯電話だけだと信用されにくいと思います。また、固定電話は自分の携帯電話に転送されるように設定し、事務所関係者以外の方(お子さんなど)が出ないようにご注意ください。
私の実感ですが、携帯電話でやり取りをすることが多くなってくると、先方も堅い感じが取れてより親密な連絡ができるようになったと感じています。
一つ懸念事項があるとしたら、自宅で1人社労士の場合、相手方も中小・零細企業がメインだと思いますが、その企業が成長し数百・数千人規模になると自宅開業の社労士は切られる可能性が高くなります。
規模的に対処できなくなるといった問題もありますが、この規模の企業になると対外にどういった所と取引があるのかを公表することもあります。
個人情報の管理方法や取引先の信用度を強く求められますので、自宅で開業している社労士だと、大きな企業にとっては対外的に信用がないと判断され切らざるを得なくなる場合があります。
事務所を借りて開業した社労士の話
開業途中から事務所を借り始めた社労士に何か変化があったかを聞いたところ、
事務所家賃を払い続けられるように顧客獲得のための策を考え以前より行動するようになったと口を揃えて言っていました。
そして、事務所を借りるようになってから新規問い合わせが増えたという話もありました(家賃もそこそこでビジネス街の一室を借りた社労士は老舗の企業から依頼されたこともあったそうです)。
ただ、中には事務所家賃を支払うためにコンビニの夜勤でアルバイトをしている社労士もいましたが、、、
また、新規顧客に対して安心感を与えることができたり、来客対応もできるようになって取引先の信用度も上がったように感じるとの話もありました。
レンタルスペースの存在
自宅にスペースがない、十分な予算もない、家だと集中できないといった方は「レンタルスペース」を利用するという手もあります。
当時私が調べた所はマンガ喫茶のような個室に分かれフロア共通の電話番の人がいるパターンで、レンタル料が月2万円前後だったと思います。
ちゃんとした所であればセキュリティもしっかりしていると思いますし、今は電子申請やクラウド上にデータを保存でき、紙で保管する量も減ってきているのでこの方法もありだと思います。
仕事以外の物や雑音があるのが嫌だという方は「レンタルスペース」を視野に入れてもいいかと思います。
おわりに
予算に余裕がある方は開業当初から形を整えて始めることもできますが、そうでない方は走りながら考えていくことが必要になってくると思います。
私の場合は、予算的に余裕がなかったのでとりあえず開業して走り出してから考えようと思っていました(社労士知識・経験についても同じです)。
結局自宅開業に収まっていますが、顧客との信頼関係もできていたと思いますし、オンオフ切り替えて仕事は集中してできましたし、いい環境でいい生き方をしているなと思っています。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
社労士の価格設定
こんにちは
今回は、私の社労士事務所の価格決定をした時のお話しとなります。
「社労士報酬規程」
社労士の商品は目に見える物を仕入れて売るわけではありませんので、私が社労士事務所を開業する際に価格を決めることに迷った記憶があります。
私が業務内容としたのは企業の労務管理でしたので、
・顧問契約
・スポット契約(就業規則、助成金など)
がメインとなります。
取引先企業の規模や内部状況によって相場も変わりますし、
自分の商品価値をいくらで売れば妥当なのか、ここが後々の仕事に影響してきます。
報酬額をいくらにするか考えていた頃、社労士の先輩から、
一昔前、社労士の報酬規程があったということを聞きました。
社労士が業務を請け負う際に基準となる報酬額が定められたものです。
当時すでにこの規程は撤廃されていたようで公に耳にすることはなかったのですが、
規程撤廃後に開業した社労士もこの報酬規程を基準にして価格を上下させ決定している社労士が結構いるようです。
私も例に漏れず、この報酬規程を参考にし価格を決定しました。
かなり細部まで規定されていましたので、これを基準にし、
あとは企業の規模などを加味し見積りを出すといった流れになるようになりました。
「自由競争の中で」
報酬規程が撤廃され、以前より柔軟に価格決定をする社労士が増える中、
企業との顧問報酬額が極端に低い同期の社労士がいました。
一律月5,000円で手続きのみ請け負う業務内容でした。
開業当初からパートさんを数人雇い、自分はひたすら顧問契約を取るために外回りをしていました。
手法としてはありだと思いますが、せっかく社労士として独立したのにこれでは社労士業が何もできません。
大手の事務所でこそ採れる手法で、開業したての個人事務所がこれをすると手が回らなくなります。
色々な異業種交流会に出ていたようですが、数年後ぱったりとなったようでその後どうなっていったかはわかりません。
反対に、報酬額がえらく高い社労士もいます。
これは自分の商品価値をしっかり把握し提供できる方が採れる手法です。
先輩社労士にも数人いますが、数社と顧問契約するだけで十分な収入を確保できているそうです。
また、手続などはほとんど発生せず、適切な時にいい提案をしたり何かあったときの良き相談者として頼りにされていて、社長としても安心料として納得して顧問料を支払ってくれるそうです。
顧問先が少なければそれだけその企業に集中でき、質の高い仕事が提供できていいスパイラルが生まれます。
そうなれば顧問先の満足度も上がり、切れないパートナーへと成長していくようになります。
おわりに
開業する社労士も年々増えてきて、バラエティに富んだ手法を採る社労士も増えてきていると思います。
その波に飲まれず、自分の理念がどこまで通用するか試せるのも開業事務所の楽しさでもあります。
今回もありがとうございました。
顧客紹介を受けた時の私の対応
こんにちは
今回は士業同士のつながりを保ち続けた結果、顧客獲得につながったというお話となります。
新規案件獲得!
まだまだ顧問契約数も少なく副業でアルバイトをしていた頃、
以前の記事でお話しした異業種交流会で知り合いとなった税理士さんから依頼がありました。
依頼内容は、従業員数名で経営している建設関係の企業の労働保険・社会保険の新規加入の手続きでした。
スポット案件でしたが、私は二つ返事でこの仕事を受けました。
士業同士の顧客紹介は一般的によくありますが、
紹介する側のリスクとしては、顧客の信用に関わります。
また、これはどこの業界でもそうですが、
仕事を紹介された側がその仕事を顧客の満足につなげられなければ、
紹介した人間に対して顧客側の見方が変わることもあります。
(このレベルの人しか知り合いがいないのか...etc)
私の知っている限りでは、税理士から社労士に仕事を紹介することが多々あります(企業の「お金に関する悩み」の次の段階が「人に関する悩み」となることが多いからかもしれません)。
当時、先輩社労士にそういう忠告も聞いていた私は、お客様や税理士さんの期待を裏切らないようにいつも以上に気を配って仕事をした記憶があります。
その甲斐あってか、その企業の年度更新・算定なども受けるようになり、
最終的に顧問契約につなげることができました。
ここで振り返ってみると、
はっきり言って私の仕事の処理能力は高くなかったと自覚しています。
スポット案件を受けていた間も気持ちが逸っていたせいか、お客様に同じような質問・確認を繰り返してしまうといった愚行もしたこともあります。
ただ自分の中で「お客様のためになることは全てやる」という意思を持っていて、それをぎこちなくても行動で示し、社長が大きな心で受けてくれたからだと思います。
たまたまそういったことに寛大な社長さんだったのもありますが、
縁というものは不思議なもので、今後お付き合いしていくことになるお客様はほとんどそういった「心意気」のある方々でした。
出会えた社長の方々にも感謝していますが、
自分の運の良さにも感謝していることでもあります。
おわりに
先にも述べましたが、税理士から社労士への仕事紹介が本当に多いと思います。逆のパターンが少ないので社労士の私としては心苦しいところはありますが、、、
士業同士の知り合いをたくさん持つことも必要ですが、ある程度付き合いを続けると徐々に会う士業のメンバーも決まってきます。
この段階までくればお互いのひととなりも分かってきて、「安心して仕事の紹介ができる」と実感できると思います。
今日はこの辺りで...最後までありがとうございました。