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顧問社労士の役割(行政調査立ち合い編)

こんにちは

前回のブログは、会社と従業員の間にトラブルが起こった時の社労士の役割についてのお話でしたが、今回は行政の立ち入り調査の時の社労士の役割についてのお話となります。

sha-ron.hatenadiary.jp

 

監督署や労働局の定期調査の場合、顧問社労士がいる・いないで相手方の対応が違うと感じたことがあります。

 

調査の内容は多岐に渡りますが今回のメインとして、

法定書類が揃えられているか、労働時間の管理や賃金の支払いに誤りはないかを調査するケースがあります。

 

顧問社労士がいない場合、調査官の目が厳しくなる?

これは知り合いの社長から聞いた話ですが、定期調査が入り法定書類の提出を行ったそうです。未払い残業代や特に違反もない会社で、多少の書類不備を指摘され社長はそれを直せば終わると思っていたそうですが、特に問題のない事項についてあれもこれもと書類を提出させられ、その準備に辟易して結果何もなかったということがあったそうです。

是正内容としては法定書類の不備を改善すれば終わりだったそうですが、痛くもない腹を探られ準備に相当な時間を割き、何でここまでされるのかと社長が嘆いておりました。

 

反対に、、、

あくまで主観ですが、顧問社労士がいる場合、会社に専門家がいると見られ比較的不要な調査まで及ばなくなるケースがあります。

もちろん、法定事項や就業規則などの規定が守られていなければ是正するよう指導が入りますが、違法とまでは言えないけど直すことが望ましいといった所までは是正内容に入ることが少なくなる感じがします。

調査官によって目の付け方が違うこともあるので一概には言えませんが、

顧問社労士が存在していることによって行政との意思疎通がしやすくなり、調査官も細かい所は顧問社労士に任せてもいいだろうという感じを受けました。

 

調査官も調査を実施した後、是正・指導結果を上に報告しなければならないと思いますが、社労士がいる会社に対しては「最低限是正すべき事項」と「今後社労士に任せて大丈夫な事項」を判別して調査を実施しているような感じを受けます。

 

おわりに

以上となりますが、定期調査の名目で実は従業員通報によるものだったり、担当調査官によって調査内容に差異が出ますので上記に当てはまらないことも当然ありますが、社労士がいれば専門家として会社に改善提案もできますので、行政に対し「会社が是正することに協力する姿勢」と「これからどう改善していくかを提案」顧問社労士として示すことができれば行政の調査も乗り切れるのではないかと思います。

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。