社労士の価格設定
こんにちは
今回は、私の社労士事務所の価格決定をした時のお話しとなります。
「社労士報酬規程」
社労士の商品は目に見える物を仕入れて売るわけではありませんので、私が社労士事務所を開業する際に価格を決めることに迷った記憶があります。
私が業務内容としたのは企業の労務管理でしたので、
・顧問契約
・スポット契約(就業規則、助成金など)
がメインとなります。
取引先企業の規模や内部状況によって相場も変わりますし、
自分の商品価値をいくらで売れば妥当なのか、ここが後々の仕事に影響してきます。
報酬額をいくらにするか考えていた頃、社労士の先輩から、
一昔前、社労士の報酬規程があったということを聞きました。
社労士が業務を請け負う際に基準となる報酬額が定められたものです。
当時すでにこの規程は撤廃されていたようで公に耳にすることはなかったのですが、
規程撤廃後に開業した社労士もこの報酬規程を基準にして価格を上下させ決定している社労士が結構いるようです。
私も例に漏れず、この報酬規程を参考にし価格を決定しました。
かなり細部まで規定されていましたので、これを基準にし、
あとは企業の規模などを加味し見積りを出すといった流れになるようになりました。
「自由競争の中で」
報酬規程が撤廃され、以前より柔軟に価格決定をする社労士が増える中、
企業との顧問報酬額が極端に低い同期の社労士がいました。
一律月5,000円で手続きのみ請け負う業務内容でした。
開業当初からパートさんを数人雇い、自分はひたすら顧問契約を取るために外回りをしていました。
手法としてはありだと思いますが、せっかく社労士として独立したのにこれでは社労士業が何もできません。
大手の事務所でこそ採れる手法で、開業したての個人事務所がこれをすると手が回らなくなります。
色々な異業種交流会に出ていたようですが、数年後ぱったりとなったようでその後どうなっていったかはわかりません。
反対に、報酬額がえらく高い社労士もいます。
これは自分の商品価値をしっかり把握し提供できる方が採れる手法です。
先輩社労士にも数人いますが、数社と顧問契約するだけで十分な収入を確保できているそうです。
また、手続などはほとんど発生せず、適切な時にいい提案をしたり何かあったときの良き相談者として頼りにされていて、社長としても安心料として納得して顧問料を支払ってくれるそうです。
顧問先が少なければそれだけその企業に集中でき、質の高い仕事が提供できていいスパイラルが生まれます。
そうなれば顧問先の満足度も上がり、切れないパートナーへと成長していくようになります。
おわりに
開業する社労士も年々増えてきて、バラエティに富んだ手法を採る社労士も増えてきていると思います。
その波に飲まれず、自分の理念がどこまで通用するか試せるのも開業事務所の楽しさでもあります。
今回もありがとうございました。